FAQ よくある質問
一般的な質問
一般的に在留資格とビザは同じものとして用いられております。当事務所でもご案内の際には、お客様のわかりやすさを考えて、在留資格をビザと表現することもございます。
ビザとは、日本語で正式には「査証」と呼ばれ、外国から日本に入国するための書類となります。また、発給は外国にある日本大使館や領事館等で行われます。
一方、在留資格とは、外国人が日本に在留するための資格となります。ビザ(査証)との違いは、ビザは入国時に必要なものに対し、在留資格は入国後に必要なものとお考えください。当事務所が申請の取り次ぎをさせていただくのは、こちらの資格となります。
ビザとは、日本語で正式には「査証」と呼ばれ、外国から日本に入国するための書類となります。また、発給は外国にある日本大使館や領事館等で行われます。
一方、在留資格とは、外国人が日本に在留するための資格となります。ビザ(査証)との違いは、ビザは入国時に必要なものに対し、在留資格は入国後に必要なものとお考えください。当事務所が申請の取り次ぎをさせていただくのは、こちらの資格となります。
留学生をアルバイトとして雇うことは可能ですが、日本人と異なり制限があります。
主に以下の3つの点に注意してください。
1.資格外活動許可を取得している必要があります。資格外活動許可を取得しているかどうかは在留カードの裏面に記載されていますので、必ず確認してください。
2.アルバイトが可能なのは週28時間以内です。留学生が掛け持ちをしている場合は、すべてのアルバイトを合わせた労働時間が28時間以内にならなければなりません。
3.アルバイトの場合でも外国人を雇用および離職する際に「外国人雇用状況の届出」をハローワークに提出しなければなりません。忘れてしまうと30万円以下の罰金が科される場合があります。
主に以下の3つの点に注意してください。
1.資格外活動許可を取得している必要があります。資格外活動許可を取得しているかどうかは在留カードの裏面に記載されていますので、必ず確認してください。
2.アルバイトが可能なのは週28時間以内です。留学生が掛け持ちをしている場合は、すべてのアルバイトを合わせた労働時間が28時間以内にならなければなりません。
3.アルバイトの場合でも外国人を雇用および離職する際に「外国人雇用状況の届出」をハローワークに提出しなければなりません。忘れてしまうと30万円以下の罰金が科される場合があります。
ビザ申請に関する質問
申請が不許可になってしまった場合、入国管理局に出向き不許可の理由を確認しましょう。
理由を分析し、書類不足など解決が可能な場合は再度書類を揃えて再申請することもできます。
許可の要件に達しない場合(実務経験期間不足など)は、残念ながらご自身の経歴で在留資格が取得可能な他の業種への就職を考えることが必要かもしれません。採用する企業様は在留許可取得が可能な人材の採用を検討していただくことをおすすめいたします。
理由を分析し、書類不足など解決が可能な場合は再度書類を揃えて再申請することもできます。
許可の要件に達しない場合(実務経験期間不足など)は、残念ながらご自身の経歴で在留資格が取得可能な他の業種への就職を考えることが必要かもしれません。採用する企業様は在留許可取得が可能な人材の採用を検討していただくことをおすすめいたします。
入国管理局に提出する書類は、日本語で作成されていなければなりません。正確に翻訳されており翻訳者の署名があれば、誰が訳してもよいことになっています。
日本語訳の作成が難しければ、当事務所がお客様に代わって訳文を作成させていただきます(現在、英語・中国語のみ対応が可能です)。
日本語訳の作成が難しければ、当事務所がお客様に代わって訳文を作成させていただきます(現在、英語・中国語のみ対応が可能です)。
ビザ申請以外の質問
外国人も日本で生活している間は、日本人と同様に社会保険の加入義務があります。入国管理局で公表している在留期間変更・更新のガイドラインには、保険証の提示を求めると明記されています。
現在は、社会保険加入証明の提示ができないことで不許可になることはないとされていますが、有効期間が短くなるなどマイナスの要因になることがあります。
現在は、社会保険加入証明の提示ができないことで不許可になることはないとされていますが、有効期間が短くなるなどマイナスの要因になることがあります。
マイナンバーは税金や社会保障関連の手続きで利用されています。外国人も在留カードを交付される場合は、住んでいる市区町村の役所で住民登録(転入届)をするとマイナンバーが付番されます。
社会保険の加入手続きや、給与振込口座を日本の銀行で作成する場合はマイナンバーが必要になりますので、新規入国後は忘れずに手続きをしてください。
社会保険の加入手続きや、給与振込口座を日本の銀行で作成する場合はマイナンバーが必要になりますので、新規入国後は忘れずに手続きをしてください。