menu 04 外国人雇用相談
外国人を雇用したい方や
ビザ以外のことも相談したい方
【外国人の雇用を検討されている企業様へ】
せっかく外国人を採用しても、在留資格取得の要件を満たすことができず、結局、就業できなかったというケースは珍しくありません。
また、すでに在留資格を取得した外国人を雇用している場合でも、早期離職してしまったり、日本語がうまく話せず行政手続きが滞ってしまったりと、さまざまな悩みを抱えている方も多いのではないでしょうか。
在留資格が取得できない理由として「在留資格の取得の要件を満たさない」「過去に犯罪歴がある」「技能ビザでは経験年数が足りない」など、明らかに原因がわかる場合もありますが、「入国管理局に提出する資料が足りない」「申請する在留資格と業務の関連性が低い」と判断された場合などは、書類をきちんと揃えれば許可が下りる可能性が高いです。
特に、在留資格申請の際に雇用契約書の写しを提出する必要がありますが、日本人と同じ雇用契約書では在留資格の取得をすることが難しいです。外国人向けに雇用契約書を作成するときは、特に業務内容にご注意ください。
【入国管理局が審査で判断するポイント】
1.在留資格の該当性
申請する在留資格と職務内容が当てはまっているかどうかの確認。
2.過去の学歴・職歴等と職務内容の一致
就労する業務内容が専門性を持ち、過去の経験と関連性を持つかどうかの確認。就労ビザはその資格の範囲内の業務のみ許可されます。したがって「総合職」や「~の業務全般」など抽象的な書き方は避け、業務内容を明記しましょう。また、業界専門用語もできる限り使用を避けてください。
【早期離職の原因とは】
外国人は日本人と異なり、契約書の内容以外の業務をすることや残業することが、母国の習慣にない場合があり、ときには早期退職の原因となりかねません。また、外国人が日本語の契約書を理解できないまま署名してしまい、後日トラブルに発展することもあります。契約書はご本人がわかる言語で作成するのがいいでしょう。
また、日本人と異なり雇用契約を結ぶことでそのまま就労を開始できるわけではないため、契約書には「在留資格が認められて初めて効力が生じる」旨の条項を設けてください。
無事雇用契約を結び、来日して就業できても、職場環境に馴染めずに短期間で辞めてしまうこともあります。その原因の一つには母国との文化の差が考えられます。
日本文化の特徴には、相手の意見を言語以外で読み取るという点があります。
「空気を読む」「忖度をする」などと呼ばれますが、外国人に対してこの考えは通用しないため、物事をはっきりと言語で伝える必要があります。また、相手にとって日本語は母語ではないため、できるだけわかりやすい言葉で伝えるようにしましょう。英語があまり得意でない方は、自分が英語で話しかけられたときを想像してみてください。
また、同じ言語を話す人が複数いると、そのグループで固まってしまう傾向があります。日本人社員と外国人社員がお互いにコミュニケーションを取れる環境づくりを意識しましょう。
当事務所にご相談いただければ、採用した外国人が本当に在留資格を取得できるかどうか確認させていただきます。また、長期にわたって貴社で働き続けられるよう、全力でサポートいたします。
せっかく外国人を採用しても、在留資格取得の要件を満たすことができず、結局、就業できなかったというケースは珍しくありません。
また、すでに在留資格を取得した外国人を雇用している場合でも、早期離職してしまったり、日本語がうまく話せず行政手続きが滞ってしまったりと、さまざまな悩みを抱えている方も多いのではないでしょうか。
在留資格が取得できない理由として「在留資格の取得の要件を満たさない」「過去に犯罪歴がある」「技能ビザでは経験年数が足りない」など、明らかに原因がわかる場合もありますが、「入国管理局に提出する資料が足りない」「申請する在留資格と業務の関連性が低い」と判断された場合などは、書類をきちんと揃えれば許可が下りる可能性が高いです。
特に、在留資格申請の際に雇用契約書の写しを提出する必要がありますが、日本人と同じ雇用契約書では在留資格の取得をすることが難しいです。外国人向けに雇用契約書を作成するときは、特に業務内容にご注意ください。
【入国管理局が審査で判断するポイント】
1.在留資格の該当性
申請する在留資格と職務内容が当てはまっているかどうかの確認。
2.過去の学歴・職歴等と職務内容の一致
就労する業務内容が専門性を持ち、過去の経験と関連性を持つかどうかの確認。就労ビザはその資格の範囲内の業務のみ許可されます。したがって「総合職」や「~の業務全般」など抽象的な書き方は避け、業務内容を明記しましょう。また、業界専門用語もできる限り使用を避けてください。
【早期離職の原因とは】
外国人は日本人と異なり、契約書の内容以外の業務をすることや残業することが、母国の習慣にない場合があり、ときには早期退職の原因となりかねません。また、外国人が日本語の契約書を理解できないまま署名してしまい、後日トラブルに発展することもあります。契約書はご本人がわかる言語で作成するのがいいでしょう。
また、日本人と異なり雇用契約を結ぶことでそのまま就労を開始できるわけではないため、契約書には「在留資格が認められて初めて効力が生じる」旨の条項を設けてください。
無事雇用契約を結び、来日して就業できても、職場環境に馴染めずに短期間で辞めてしまうこともあります。その原因の一つには母国との文化の差が考えられます。
日本文化の特徴には、相手の意見を言語以外で読み取るという点があります。
「空気を読む」「忖度をする」などと呼ばれますが、外国人に対してこの考えは通用しないため、物事をはっきりと言語で伝える必要があります。また、相手にとって日本語は母語ではないため、できるだけわかりやすい言葉で伝えるようにしましょう。英語があまり得意でない方は、自分が英語で話しかけられたときを想像してみてください。
また、同じ言語を話す人が複数いると、そのグループで固まってしまう傾向があります。日本人社員と外国人社員がお互いにコミュニケーションを取れる環境づくりを意識しましょう。
当事務所にご相談いただければ、採用した外国人が本当に在留資格を取得できるかどうか確認させていただきます。また、長期にわたって貴社で働き続けられるよう、全力でサポートいたします。
PRICE 料金について
料金表
-
メール・電話・LINE等
無料 -
初回面談
無料 -
2回目以降の面談
1時間 3,000円
上記料金はすべて税別となります。