menu 03 永住・帰化申請
仕事や結婚を機に
日本への永住・帰化を検討している方
日本での生活を続けた後、将来もずっと日本に滞在したいと思った場合は「永住許可」と「帰化」の手続きをする必要があります。
1.永住許可
外国人として日本での活動や滞在期間の制限なく居住し続けることができます。あくまでも外国籍のまま日本に住み続けるため、選挙権・被選挙権はなく、公的機関に就職することはできません。
また、出国後、再入国許可期間に帰国しなかった場合や、犯罪をした場合には永住許可が取り消されます。
2.帰化
日本国籍を取得することで、外国人としてではなく日本人として生きていくことができます。選挙権・被選挙権が得られるのはもちろん、公的機関に就職することも可能です。パスポートも日本のパスポートが発給されます。
ただし、日本では二重国籍が認められていないため、今持っている国籍は放棄しなければなりません。
どちらの申請も要件が厳しく、審査期間も非常に長くなりますが、現在持っている在留資格に影響はなく、不許可だった場合でも再申請が可能です。
1.永住許可
外国人として日本での活動や滞在期間の制限なく居住し続けることができます。あくまでも外国籍のまま日本に住み続けるため、選挙権・被選挙権はなく、公的機関に就職することはできません。
また、出国後、再入国許可期間に帰国しなかった場合や、犯罪をした場合には永住許可が取り消されます。
2.帰化
日本国籍を取得することで、外国人としてではなく日本人として生きていくことができます。選挙権・被選挙権が得られるのはもちろん、公的機関に就職することも可能です。パスポートも日本のパスポートが発給されます。
ただし、日本では二重国籍が認められていないため、今持っている国籍は放棄しなければなりません。
どちらの申請も要件が厳しく、審査期間も非常に長くなりますが、現在持っている在留資格に影響はなく、不許可だった場合でも再申請が可能です。
FLOW 申請の流れ
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ご相談・ご契約
初回相談の際に、提出書類の確認と費用の見積もりをさせていただきます。
必要な申請書類の量が非常に多くなりますので、お客様の現況を一つ一つ確認しながら相談させていただきます。 -
書類作成・申請
永住許可の場合:お客様に必要書類を揃えていただき、それを基に当事務所が申請書・理由書を作成。ご署名いただいた後、お客様に代わって入国管理局に提出いたします。
なお、署名していただく際にお客様のパスポートと在留カードをお預かりいたします。
帰化申請の場合:ご本人のみが申請できるため、行政書士がお客様に同行して法務局での申請をサポートいたします。申請前の事前相談、書類提出時、提出後の面接と少なくとも3回は法務局に出頭する必要があり、日本語能力も求められます。 -
許可取得後
永住権の場合:入国管理局で新しい在留カードが交付されましたら、お客様にお渡しして手続き完了です。
帰化申請の場合:許可された場合はお客様に通知が届きます。法務局で帰化許可通知書と身分証明書を受け取り、本籍地または住所地の市区町村に帰化届を提出してください。
PRICE 料金について
相談料
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メール・電話・LINE等
無料 -
初回面談
無料 -
2回目以降の面談
正式にご依頼いただく場合は無料となります
1時間 3,000円(税込3,300円)
各種ビザ申請
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永住許可申請
90,000円(税込99,000円)~ -
帰化申請サポート
200,000円(税込220,000円)~ -
申請時必要書類の翻訳(英語・中国語)→日本語
A4サイズ4ページまで無料
(以後1ページにつき4,000円)
・東京入管、東京法務局以外へ出張する場合の交通費及び収入印紙代は別途頂戴いたします。
・同時に複数申請する場合は特別な条件で見積もりをさせていただきます。
・標準処理期間(申請後許可されるまで)は永住許可申請の場合、 4ヶ月です(法務省のHPでは4ヶ月と記載がありますが、実際に4ヶ月で取得できることはほとんどありません。最低でも半年以上かかるものとして考えてください)。帰化申請の標準処理期間については、法務省で公表されている期間はありません。実際には9ヶ月~1年ほどが多いようです。
・同時に複数申請する場合は特別な条件で見積もりをさせていただきます。
・標準処理期間(申請後許可されるまで)は永住許可申請の場合、 4ヶ月です(法務省のHPでは4ヶ月と記載がありますが、実際に4ヶ月で取得できることはほとんどありません。最低でも半年以上かかるものとして考えてください)。帰化申請の標準処理期間については、法務省で公表されている期間はありません。実際には9ヶ月~1年ほどが多いようです。